Offra バイヤー利用規約
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18
法人番号: 8020001115655
customer@rubik.co.jp
改訂日:2026年9月25日。適用開始日は、本版を提示する公開画面及び同意画面に表示します。既存取引への適用は規約の変更条項に従います。
運営者:ルービック株式会社(Rubik KK、以下「Rubik」)。〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-18、日本。法人番号:8020001115655。連絡先:customer@rubik.co.jp。
Offra バイヤープライバシーポリシー · Offra 販売者利用規約 · 特定商取引法に基づく表記・事業者間取引情報
第1条(目的およびプラットフォームの役割)
本規約は、Rubikが運営するOffraの事業者向けサービスの利用条件を定めます。Rubikとのサービス利用契約と、販売者・バイヤー間の商品売買契約は別の契約です。各売買契約の販売者・バイヤーは注文画面に表示され、Rubikは別途明示して合意した場合を除き、商品の売主、買主、所有者又は運送人ではありません。Rubikは、マッチング、情報表示・翻訳、取引書類の作成支援、決済事業者への指示、申立ての審査その他表示されたサービスを、合理的な注意をもって提供します。これらは商品の真正性、当事者の支払能力又は決済の取消不能性の保証ではありません。Rubik自身のサービス提供義務及び法令上免除できない責任は、本条により免除されません。
Rubik自身が販売者となる場合は、オファー及び注文画面に販売者として明示し、その取引についてはRubikが販売者の義務を負います。関係会社が販売者となる場合は当該法人を表示し、各法人は自己の義務を負います。関係会社であることだけでRubikがその債務を保証するものではありません。販売者として負う商品の引渡し、適合性、返金その他の義務を、プラットフォームが売買当事者でない旨又は第13条のプラットフォーム責任上限により免れることはできません。Rubik又は関係会社の取引に関する申立ては、当該販売を担当した者から分離した担当者が審査し、その内部判断は裁判その他の救済を妨げません。
第2条(事業者限定)
バイヤーは、Offraが対応する国又は地域で適法に事業を営む法人又は個人事業者で、事業目的で仕入れを行う者に限ります。私的な消費目的の購入は受け付けません。登記・事業者番号、VAT番号等の該当情報、担当者の権限、請求先及び配送先を正確に提供し、変更時は遅滞なく更新してください。担当者は所属事業者を拘束する権限を有することを表明します。情報入力による利用開始後もRubikは確認・追加資料提出を求め、確認まで公開、取引又は決済を制限することがあります。入力情報又は規約上の宣言だけで、実際に適用される消費者保護その他の強行法規を排除するものではありません。
第3条(アカウントおよびセキュリティ)
利用者は担当者ごとに正規のアカウントを使用し、認証情報を適切に管理してください。審査・停止・取引上限を回避するための複数アカウント、他者へのなりすまし、権限のない決済、虚偽資料の提出及び共謀取引を禁止します。不正利用又は情報漏えいを知った場合は速やかにRubikへ連絡してください。Rubikは利用者の行為、権限、セキュリティ措置及び自己の責任を考慮して対応し、利用者に責任のない第三者行為について当然に全責任を負わせるものではありません。
第4条(取引の流れ)
バイヤーは商品、数量、状態、版・言語、予算及び配送先等を指定してリクエストを公開し、販売者は供給可能な商品、価格、送料、配送方法及び現物の情報を記載したオファーを提出します。リクエストの予算は購入の確約ではありません。候補選択による48時間の独占交渉と、売買を成立させる承諾は区別されます。バイヤーが承諾画面の確定条件を確認してオファーを承諾した時点で、表示された販売者とバイヤーの間に売買契約が成立し、請求する日本円額と参考通貨の換算レートを記録します。チャットだけで承諾画面の金額や条件を変更できません。修正が必要な場合は、承諾前に画面上の条件を正すかRubikへ連絡してください。
両当事者は、自己に適用される本規約及び承諾前に提示される相手方規約の共通取引条件を、個別のオファー条件とともに売買契約の内容とします。個別の明示合意はその範囲で共通条件に優先しますが、Rubikの同意なくその義務を増加させたり、法令又は決済事業者の規則を排除したりできません。再公開は、対象リクエストに表示される条件・回数制限に従います。
Rubikは、損失リスク、取引実績、評価、未解決案件等に応じ、販売者の同時進行オファー・注文数、バイヤーの未完了注文総額及び取引単位の上限を設け、受付時に表示できます。関連店舗や同一事業者を分割して上限を回避してはなりません。上限の変更は原則として以後の受付に適用し、既存取引への緊急の制限は第14条に従います。
第5条(価格・費用・通貨)
販売者は日本円(JPY)で商品代金及び送料の受取希望額を入力し、Offraは手数料を含むバイヤー向け金額を算出します。バイヤーのカードへの請求は承諾時に確定した円建て総額で行い、同意なく事後増額しません。ユーロ等の表示は参考額です。カード発行会社の換算レート、処理時点及び手数料により、実際の引落額又は返金額は参考表示と異なり得ます。関税、輸入VAT、通関費及びカード発行会社の費用は、含まれると明示した場合を除きOffraの請求総額とは別です。
Offraの基本手数料率は、バイヤー向けの手数料算定対象商品代金の6.4%です。送料にはOffra手数料を課しません。販売者の入力した受取希望額に単純に6.4%を乗じるものではありません。カード決済費用及びその税は決済事業者の適用条件に従い、3.6%という料率表示だけで税等を含む全費用が確定するものではありません。売り手向けの見積画面で、バイヤー請求総額、商品と送料の内訳、販売者受取予定額及び費用の説明を示します。
通常どおり履行された取引では、販売者の承諾済み受取額を維持します。通常の決済費用・税の見積差はRubikが手数料の調整等により処理し、事後に販売者へ転嫁しません。別の費用配分を採用する場合は、将来の対象取引について販売者へ金額又は明確な計算方法を事前提示し、個別の明示合意を得ます。返金、チャージバック、当事者の違反に伴う費用及び受取額の変更は第8条及び第10条によります。
登録料及び通常の月額利用料はありません。将来の料金変更は第16条に従います。返金された取引については、円建ての返金割合に応じたOffra手数料の返還と、既返還額・費用調整を精算し、当初徴収額を超える返還や二重返還を行いません。カード決済費用のうち決済事業者から返還されない部分の扱いは第8条によります。
第6条(決済および資金の解放)
バイヤーは承諾から48時間以内に、指定されたカード承認等の支払手続を完了してください。未完了の注文はキャンセル対象となります。未請求の注文では販売者の供給義務を解除し、リクエストの再公開には第4条の条件を適用します。
カード承認は利用枠の確保であり、売上確定又は取消不能な入金ではありません。販売者はOffra上で有効な支払承認と発送可能状態を確認した後に発送し、有効な追跡番号を登録します。この登録を契機としてカードへの売上確定を行います。承認失効、売上確定失敗又は追加認証がある場合、未発送のときは発送を停止してRubikへ連絡し、必要な再承認についてバイヤーの手続きを求めます。発送済みのときは直ちにRubikへ連絡し、運送業者への配送停止・返送依頼その他可能な損失軽減措置に協力してください。これらの措置の実現又は売上確定をRubikが保証するものではありません。番号を登録しただけで決済成功を保証しません。Stripe等の決済規約が適用され、Rubikはカード発行会社又は銀行の判断を支配しません。
第三者である販売者の通常の決済は販売者名義のStripe接続アカウントに作成され、販売者への銀行振込は決済事業者が処理します。決済事業者が販売者のために代金を受領した時点で、バイヤーはその受領額について売買代金の支払義務を履行したものとして扱われます。販売者への銀行入金が未了であることのみを理由として、バイヤーに同じ代金を再度請求しません。決済自体が取り消され又は無効となった場合の当事者間の権利義務は、取消しの理由、適用法及び第8条に従います。Rubikはこの構成において取引代金を自己名義で預かるエスクローを提供せず、決済・振込の状態管理及び契約で認められた指示を行います。Rubikが法令又は決済事業者との契約により負う責任を、この説明により否定しません。配達完了の確認後、48時間の初期クレーム受付期間が申立てなく終了すると、通常の送金保留を解除します。ただし、不正、偽造品、盗品、決済異議、制裁、当局要請又は残高不足等の合理的な理由がある場合は、必要かつ相当な範囲で保留を継続し、理由、対象額及び見直し時期を可能な限り通知します。未配達を期間経過だけで配達済みと扱いません。Stripeの利用可能残高、アカウント状態、入金日程、銀行営業日等により着金時期は異なります。
初回、高額又は高リスクの販売者・取引には、予想される返金等のリスクに合理的に対応する追加留保金、取引上限又は担保条件を、対象、計算方法、期間、解除条件とともに事前提示します。緊急の不正調査は事後速やかに説明し、少なくとも14日ごとに継続の必要性を見直します。
保留は無期限ではありません。決済事業者が認める国別上限に到達する前に、適法な返金、解除その他の処理を決めます。留保・追加留保は本規約への記載だけで実施されるものではなく、法令、決済契約及び実装上可能な範囲で行います。
販売者は、本条の保留を回避する出金、口座設定変更又は別経路の払出しを行ってはなりません。Rubikは、適用法及び決済契約により認められる指図権限を超える操作を約束せず、必要な保留を確保できない口座については新規取引の受付を停止する等の措置を講じます。カード承認、売上確定、決済口座の残高、出金指示及び銀行着金は別の状態です。
第7条(発送・通関・税金)
販売者は別段の明示合意がない限り、カード承認日の翌日から、日本の土日祝日を除く5営業日以内に発送します。承認の有効期限が先に到来する場合は第6条に従います。適切な梱包、合意した追跡可能な配送、商品種別・全額に対応する補償を確認してください。補償不足・対象外の商品を通常の配送として送らず、取引前に条件を解決します。バイヤーは正確で受領可能な事業用配送先を指定し、配送先変更は発送前に双方及びRubikの確認を要します。受取拒否、輸入手続不履行による合理的な追加費用は、その原因を生じさせた当事者が負担します。配達は追跡情報、署名、受領確認その他の証拠から判断し、追跡番号の存在のみで内容物・真正性・受領を確定しません。商品の危険はバイヤー又は権限ある受領者への引渡し時に移転し、それ以前の紛失・破損は販売者が第8条の救済を行います。運送業者への請求は通常荷送人である販売者が行い、補償受領まで買主の正当な救済を無期限に遅らせません。所有権は法令の許す範囲で、代金の売上確定と引渡しの両方が完了した時に移転します。
販売者は輸出者、バイヤーは原則として輸入者として、自らに適用される申告、許認可、税、製品安全・表示、制裁及び再販売義務を履行します。異なる条件は法令に従い個別に明示合意してください。輸入VAT、関税、通関費は原則バイヤー負担です。日本の輸出免税は取引、決済及び証明書類等の要件を満たす場合に限られ、販売者は自己の税務処理を確認し、必要な輸出証明を保存します。Offraが取引情報から作るインボイス等は申告の支援であり、税関の許可書、権利者の輸入許諾又は税務判断の代替ではありません。両当事者は誤記、過少申告及び禁制品を知った場合に訂正・停止へ協力します。Rubikが明示的に引き受けていない限り、Rubikは輸入者、通関代理人又は製品の適合性評価機関ではありません。
第8条(適合性およびクレーム)
通常の商品相違、破損、欠品は、確認された配達時刻から48時間以内に申告してください。時刻・期限は取引画面に表示します。写真その他合理的に取得できる証拠を添付し、未着など写真を取得できない場合はその理由と他の証拠を提出してください。未着には配達後の期間は開始しません。発送から21日を超えた未着は調査対象とし、それ以前でも紛失、誤配、返送又は不正等を示す合理的な事情がある場合は申告できます。不正、偽造品、盗品又は決済異議は初期期間後も調査できます。この初期期間はプラットフォームの迅速な審査・通常保留の基準であり、法令上の権利や決済機関の申立制度の消滅時効ではありません。
初期期間後の通常申立ては、遅延の理由、証拠及び既存の資金状態を踏まえて支援の可否を決めます。
Rubikは双方の説明を求め、合理的な証拠を比較し、プラットフォーム上の措置と返金の要否・範囲を理由とともに通知します。これは裁判又は拘束力ある仲裁判断ではありません。通知から7暦日以内に追加証拠を添えて内部再審査を求められ、裁判所その他法定救済を妨げません。偽りの未着・不良申告、すり替え、証拠改ざん及び二重回収を禁止します。全額返金、修補・代替又は一部返金は問題の重大性と当事者の合意・法的義務に応じて決定します。返品が必要な場合は追跡可能な方法と返送先を案内し、販売者の責任による返品費用は販売者負担です。安全・法令上返送できない物は返送を指示しません。バイヤー都合の撤回は当然には認められず、個別合意又は適用法に従います。未発送・履行不能・当事者合意・不正等による取消では、承認取消と売上確定後の返金を区別します。
返金は原則として元の決済通貨で元のカードへ行い、決済事業者が許容しない場合は本人確認のうえ適法な方法を別途調整します。第三者名義の送金先へ安易に変更しません。販売者は本規約に基づく正当な返金について、決済契約が許す範囲でRubikがStripeへ返金・手数料返還等を指示することを認めます。Offra手数料の返還は第5条の円建て返金割合と精算方法によります。Stripe等から返還されない決済費用は、まず当該決済契約に従って負担されます。販売者は、決済契約又は第5条の事前に合意した条件で自己に割り当てられた費用を負担します。ただし、第5条に基づきRubikが負担する費用及びRubikの責めに帰すべき原因による部分を除きます。バイヤー都合の取消しでバイヤーに費用を負担してもらう場合は、適用法が許す範囲で事前の明示合意を要し、正当な全額返金から当然に控除することはありません。Rubikの誤処理が原因の費用はRubikの責任に応じて負担します。内訳と残額を表示します。カード会社による異議申立ては商品受領後にも起こり得ます。販売者は期限内の証拠提出に協力し、正当な返金を既に受けたバイヤーは二重請求を避けるためその事実を通知します。正当なカード会社への申立権を制限しません。
販売者は、自らの売買・不正・義務違反に起因して決済契約又は法令により負担する返金、チャージバック及び合理的な実費を負担します。Rubikが実際に立替え又は負担した場合には、その原因と金額を示したうえで、販売者の責任範囲に応じた求償を行います。Rubikの責めに帰すべき部分を販売者へ転嫁しません。
バイヤーは、支払の正当性を争う権利を有しますが、受領・返金の事実を故意に偽り又は共謀して決済を取り消してはなりません。その義務違反によりRubik又は販売者に生じた証明可能な損害を、法令に従い責任の範囲で負担します。
残高不足だけでRubikが取引代金を無条件に保証・立替えする義務は生じません。ただし、Rubikが法令又は個別契約に基づき負う義務を排除しません。バイヤーの販売者に対する返金請求権と、Rubik自身の求償請求権は区別されます。相殺は法令上の要件を満たす相互の債権に限り、販売者口座の留保・充当指図は決済契約の権限に基づき行います。根拠、対象額及び異議申立て方法を通知し、回収額は実損を超えず重複回収しません。Stripe等がRubikへ請求できる範囲を、本規約によって一方的に制限するものではありません。
第9条(出品禁止商品)
販売者は、商品の所有権又は適法な販売権限を有し、担保権その他買主の取得を妨げる権利を開示し、真正な商品を正確に説明して販売してください。仕入先、許認可、型番・版・言語・数量、傷・欠品・修復・鑑定状態を必要に応じて証明し、現物に一致する写真を提供します。本物であっても仕向国での商標権・流通権その他の権利が問題となる場合があるため、適法に輸出販売できる根拠を確認してください。販売者の責任をバイヤーの輸入義務により免れることはできません。
バイヤーは、購入・輸入・再販売の権限と資格、商品の仕向国での販売・使用条件を確認してください。日本の正規品であることだけで仕向国での商標上の販売権等が保証されるものではありません。違法な調達、模倣、虚偽の鑑定、規制の迂回又は過少申告を要求してはなりません。バイヤーの責任を販売者の輸出義務により免れることはできません。
模倣品、盗品、不正取得品、権利侵害品、危険物、制裁対象又は許可なく輸出入できない商品その他Offraが禁止する商品は取引できません。取扱カテゴリー・国・金額はOffraの受付範囲に限られます。将来の腕時計、骨董、美術品等は別途承認された範囲でのみ扱え、商品安全、文化財、CITESその他の確認を省略できません。
第10条(当事者の義務)
販売者は、在庫を保有するか確実に調達できる商品のみを提案し、状態を 正確に記載し、現物の写真を提供し、第7条の期限と条件に従って発送することに同意します。
バイヤーは、真正なリクエストのみを公開し、独占交渉期間中は合理的な期間内に 応答し、輸入手続きを完了することに同意します。
両当事者は、本サービスを通じて行われた引き合わせについて、 第11条に定めるところに従うものとします。
利用者の権利侵害、違法商品、不正、虚偽申告又は義務違反によりRubikが第三者から請求された場合、利用者は資料提出等へ合理的に協力し、自己の責任に起因する合理的で証明された損失及び対応費用を負担します。Rubikの責任部分や、通知・防御の機会を不当に奪って増加した額は転嫁しません。Rubikは速やかに通知し、損害軽減に努め、利用者に重大な義務を負わせる和解はその合理的な同意なく行いません。二重回収、懲罰目的の費用請求又は事実確認のない自動請求は行いません。
第11条(引き合わせおよびプラットフォーム外取引)
Offraによる紹介は、販売者が特定バイヤーにオファーを送信した日、又は双方がOffra上で具体的な商談を開始した日のうち早い日に成立します。一方的な通知の受信又は閲覧だけでは成立しません。Rubikは対象相手方と記録を示します。既存の取引関係又はOffraと独立して成立した接点は、合理的な資料により確認できる範囲で除外します。通常の配送・通関連絡を禁止せず、Offraによる紹介を利用して手数料を回避する目的の取引移転を対象とします。
紹介日又はOffra上の最後の取引日の遅い日から12か月間、ただし最初の紹介日から24か月を超えない範囲で、対象相手方との当該紹介に基づく注文はOffraを通じて取り扱います。双方が希望する早期移行はRubikと書面で条件を合意でき、移行料は紹介による合理的な価値を説明したうえで1組15万円を上限として、支払者と金額を別途合意します。
無断の回避取引が疑われる場合は説明の機会を設けます。違反時の金銭請求は、合理的に証明される実際の損失に限り、上記移行料の上限額を超えません。双方へ重複して同額を請求せず、定額が自動的に発生する違約金とはしません。合意した移行料又は当該組み合わせの義務を終える趣旨の解決金の受領後は、その組み合わせの本条義務を終了させます。重大又は反復の違反には第14条の措置を行うことがあります。
第12条(評価および投稿内容)
取引完了後、バイヤーは販売者を評価できます。評価は事実に基づくものでなければ なりません。当社は、侮辱的・名誉毀損的または明白に不正確な内容を削除できます。
利用者は投稿する文章、写真、商標等について必要な権利又は許諾を有し、Offraの運営、表示、翻訳、証拠保存及び取引履行に必要な範囲で、Rubikに非独占的な利用を許諾します。商品所有権の取得だけで画像・キャラクター等の著作権を取得するものではありません。広告への転用等、この目的を超える利用は別途許諾に基づきます。権利侵害の通知には権利、対象URL、理由及び連絡先を添え、Rubikは確認、必要な制限、当事者への通知と反論機会を設けます。法令に基づく手続を妨げません。自動翻訳や自動検知には誤りがあり得ます。重要な数量、状態、否定条件、金額等に相違があれば原文と確定条件を確認し、承諾前に訂正を求めてください。誤訳により実質的な合意がない場合の救済を一律に排除しません。個人情報の処理及び翻訳停止はプライバシーポリシーに従います。
第13条(責任)
Rubikは自己の義務違反又は過失により相当因果関係のある損害について責任を負います。利用者又は決済・配送等の第三者の行為について、その者に責任があるという理由だけでRubikが商品代金の保証人になることはありません。ただしRubik自身の不適切な指図、必要な措置の不履行その他の責任は審査対象となります。システム停止、第三者障害、AI誤処理又はデータ消失についても、Rubikの義務、予見可能性及び対応を踏まえて判断し、一律の免責とはしません。法令上許される範囲で、通常かつ直接の損害を賠償対象とし、特別損害、間接損害及び逸失利益は除外します。
Rubikの通常の過失による金銭賠償は、同一原因による一連の事象につき10万円又は直前12か月に当該利用者からRubikが実際に受領したOffra手数料のいずれか高い額を上限とし、同一利用者について連続する12か月の合計上限は50万円又は同期間に当該利用者から受領したOffra手数料のいずれか高い額とします。
上記の除外・上限は、Rubikの故意又は重過失、人の生命身体への損害、詐欺、法令上制限できない個人情報の権利その他の責任には適用しません。Rubik自身が負う返還債務、利用者に帰属する資金を適切に処理する義務又は法令上の義務を、賠償上限を理由に消滅させません。契約の本質的義務を無意味にする範囲では制限を適用せず、適用法が要求する範囲の救済を確保します。利用者の責任又は寄与があるときは法令に従い考慮します。
本条の上限は、契約上の責任、不法行為その他の請求原因を問わず、法令が許す範囲の損害賠償に適用します。同一原因の請求を分割して上限を重複適用することはできません。ここでいう手数料は、決済事業者の費用、税、商品代金及び送料を含まず、Rubikが当該利用者の負担として実際に受領し、返還していないOffra手数料です。利用者に帰属する元本の引渡し又はRubik自身が負う返還債務の履行を、損害賠償上限で減額しません。これとは別の損害賠償には、本条の条件及び例外を適用します。
第14条(停止および解約)
Rubikは不正、許認可不足、権利侵害、制裁、虚偽情報、決済又は安全上のリスクについて合理的な根拠がある場合、追加確認、商品・オファーの停止、取引上限、決済又は振込の保留、アカウント機能の制限を必要かつ相当な範囲で行えます。高額品、初回取引、関連当事者取引等を追加審査対象とし、承認できない取引は受け付けません。可能な場合に理由と対応方法を通知し、緊急措置後も速やかに見直します。証拠提出又は内部再審査の窓口はcustomer@rubik.co.jpです。自動検知だけで当事者の不正や最終的な賠償責任を確定しません。法令による通報・情報保全・秘密保持を妨げる通知は行わない場合があります。
利用者は終了を申し出ることができます。進行中の取引、正当な返金、決済異議及び法令上の保存義務は終了によって消滅しません。未完了の取引がある場合は必要な精算・支援を継続し、通常のログイン制限とデータ主体の権利行使窓口を区別します。Rubikは重大又は反復の違反、不正、法令上の要請に対し停止・終了できます。緊急でない是正可能な違反は原則として理由と合理的な是正期間を示します。取引関係の期間・依存度や適用法が求める通知期間を考慮し、事業上の都合による終了は原則30日前までに通知します。法令がより長い期間又は別の措置を要求するときはこれに従います。
第15条(個人情報)
個人情報の処理は該当する販売者又はバイヤー向けプライバシーポリシーに記載します。同ポリシーの確認・受領は、すべての処理に対する包括的同意を意味しません。同意が必要な処理は別途選択可能な方法で取得します。相手方の連絡先や資料は取引、法令遵守、正当な申立て等の必要な範囲でのみ利用し、無断の広告、嫌がらせ又は不正な第三者提供を行わないでください。
第16条(規約の変更)
Rubikは変更内容、版番号、施行日を示し、重要な変更は原則30日前までに通知します。新たな義務又は不利益を伴う改定は適用法が許す方法で明示的な同意を求め、既存売買の条件を一方的に遡及変更しません。緊急の法令対応は必要な範囲で通知期間を短縮できます。既存取引に適用された版と本文を保存します。
日本語・英語・フランス語の各版は同一の内容を定めます。解釈上の不一致が残る場合は日本語版を基準とします。ただし、適用される強行法規、個別に明示合意した条件、及び他言語で明示した説明により法的に保護される相手方の権利又は合理的な信頼を、日本語の優先のみを理由に否定しません。売買の個別商品条件は承諾時の合意内容により、プライバシー上の強行的権利は本条によって制限されません。
第17条(準拠法および管轄)
Rubikとのサービス利用契約は日本法に準拠します。販売者とバイヤーは、別途明示的に合意しない限り、Offra上で成立する両者間の売買契約全体について日本法を準拠法とし、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)の適用を明示的に除外します。当事者間で異なる準拠法又はCISGの適用を合意しても、その合意はRubikを拘束せず、免除できない法令・権利を妨げません。まずcustomer@rubik.co.jpを通じて解決を試みますが、緊急の保全処分や申立期限の遵守を妨げません。本規約又はOffra上の売買に関する紛争は、法令上許される範囲で東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。外国の強行法規、管轄規則及び判決承認執行の要件を本条により排除しません。プラットフォームの内部審査は司法上の救済の代替ではありません。
本規約の一部が無効又は執行不能でも、残部が独立して目的を達成できる限り維持されます。無効部分を利用者に不利な内容へ自動的に置き換えるものではありません。権利不行使は将来の放棄を意味しません。通知は登録連絡先又はサービス上の適切な方法で行い、重要な金銭・停止・規約変更は保存可能な方法で知らせます。問い合わせ、権利侵害通知及び内部再審査の連絡先はcustomer@rubik.co.jpです。